家畜家禽!

tomomi

2012年01月19日 22:55

今日は動物取扱責任者の研修会でした。
店は終わってから行き16:30頃から18時過ぎまで通販荷作業。

研修会で23年4月に家畜伝染病予防法が改定され、家畜・家禽を1頭・1羽以上所有する人は毎年『定期報告書』を提出することが義務つけられた説明がありました。
各地域の家畜保健衛生所に報告書は提出します。
1.報告の方法
静岡の方は、毎年2/1日時点の飼養状況(種類と数)を報告様式に記入し提出。
 ・牛、水牛、馬…1頭
 ・鹿、めん羊、豚(ミニ豚含む)、いのしし…6頭未満
 ・鶏(チャボ含む)、あひる、かも、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥…100羽未満
 ・だちょう…10羽未満
上記頭羽数よりも多い家畜・家禽を飼養している方は施設平面図等添付
2.報告期限
 ・牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし等家畜 その年の4/15日
 ・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥等家禽 その年の6/15日
※家畜と家禽を飼養されている場合は、4/15日まで
飼養の目的がなんであろうと(ペットでも)報告義務があります。

静岡県での報告期限↑なのかな?と思いますので各都道府県で確認をして下さい。
「家畜伝染病予防法」で検索すると詳細あります。記述様式も載っています。


実家でチャボを飼っています。報告義務があることを知らせなきゃ。
きっと報告書は私が作るんだろうな…。
鳥インフルエンザや口蹄疫など伝染病の影響での改正。
ますます不具合の子たちの引取手はいなくなるだろう。
個人的にはスペースに余裕ができたらうずらを飼いたいと思っていた。
余裕ができたら…叶えられない夢でも「いつか」と膨らませようと思っています。

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